第1章 総則
本会は、公益社団法人ACジャパン(英文名 ADVERTISING COUNCIL JAPAN。略称「AC」)と称する。
本会は、主たる事務所を東京都中央区に置き、 従たる事務所を北海道札幌市、宮城県仙台市、愛知県名古屋市、大阪府大
阪市、広島県広島市、福岡県福岡市、沖縄県那覇市に置く。
2. 本会は、理事会の議決によって従たる事務所を、必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
本会は、公共のための広告活動を通じて国民の公共意識の高揚を図り、もって社会の進歩と公共の福祉に寄与することを目的とする。
本会は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)公共的事項に関する広告
(2)公共広告に関する調査及び研究
(3)公共広告に関する広報
(4)公共活動を行う機関、団体等との連絡及び提携
(5)その他本会の公益目的を達成するために必要な事業
2. 前項の事業については、日本全国において行うものとする。第3章 会員
本会は次の会員を置く。
(1)正会員は、本会の目的に賛同して入会する法人及び団体とする。
(2)賛助会員は、本会の目的に賛同して入会する法人の事業所とする。
(3)個人会員は、本会の目的に賛同して入会する個人とする。
2. 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。本会の会員になろうとするものは、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、社員総会において定める入会及び退会に関する規則に定める基準により、専務理事の承認を得なければならない。
2. 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対して その権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、専務理事に届け出なければならない。
3. 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を専務理事に提出しなければならない。
正会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において定める会費規程に基づき会費を支払わなければならない。
2. 賛助会員は、会費規程に定める賛助会費を支払わなければならない。
3. 個人会員は、会費規程に定める会費を支払わなければならない。
会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を専務理事に提出することにより、任意に退会することができる。
2. 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(2)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(3)法人又は団体が解散し、又は破産したとき。
(4)会費を納入せず、督促後なお会費を2年以上納入しないとき。
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において、正会員総数の半数以上であって、正会員総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。
2. 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に社員総会の一週間前までにその旨を通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。3. 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。
会員が第8条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2. 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
第4章 社員総会
社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任または解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2. 正会員総数の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3. 社員総会を招集するには、代表理事は、社員総会の日の1週間前までに、正会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法により、その通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
4. 前3項の場合において、代表理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他 の理事が招集する。
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2. 代表理事に事故あるときまたは欠けたときは、前条第4項の理事が議長となる。
社員総会における議決権は、正会員一人につき一個とする。
社員総会の決議は、法令またはこの定款に別に定める場合を除き、正会員総数の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行なう。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員総数の半数以上であって、正会員総数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)役員等の責任の一部免除
(4)定款の変更
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項
社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、または議決権の行使を委託することができる。
2. 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3. 前項の場合における第17条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2. 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2 人以上が署名押印しなければならない。
第5章 役員
本会に、次の役員を置く。
(1)理事 60人以上75人以内
(2)監事 2人又は3人
2. 理事のうち、1人を理事長、1人を専務理事、1人を常務理事とし、5人以内を副理事長とすることができる。3. 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人法上の代表理事とし、副理事長、専務理事、常務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
理事及び監事は、正会員(会員代表者とする。以下に同じ。)の中から社員総会の決議によって、選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては30人、監事にあっては1人を限度として、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2. 監事は、本会の理事または使用人を兼ねることができない。
3. 理事のうち、当該理事及びその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。監事についても、同様とする。
4. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる 相互に密接な関係のある者である理事の合計数は、 理事の総数の3分の1を超えて含まれてはならない。監事についても、同様とする。
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表しその業務を執行し、業務を統轄する。
3. 副理事長は、理事長を補佐する。
4. 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、業務を総括する。
5. 常務理事は、専務理事を補佐して、業務を処理する。
6. 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
7. 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会において代表理事を選出し、その職務を代行する。
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3. 監事の監査については、法令及びこの定款に定めるものの他、監事全員により定める監事監査規定によるものとする。
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3. 任期の満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4. 理事または監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
役員は、無報酬とする。ただし、常勤役員に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、退職時に慰労金を払うことができる。
2. 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いを行なうことができる。この場合の支給の基準については、社員 総会の決議により別に定める。
本会は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2. 本会は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、一般社団法人及び 一般財団法人に関する法律第113条第1項で定める最低責任限度額とする。
2. 相談役は本会の運営に関して、理事長の諮問に答え、意見を述べることができる。
3. 顧問及び相談役は、理事会において選任する。
4. 顧問及び相談役の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5. 顧問及び相談役は、無報酬とする。
6. その他顧問及び相談役に関して必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
第6章 理事会
本会に、理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2. 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から代表理事に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の要請があっ たとき。
(3)前号の規定による要請があった日から5日以内に、その要請があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会 の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)法令に基づき、監事から代表理事に招集の要請があったとき、または監事が招集をしたとき。
理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が召集する場合及び前条第2項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2. 前条第2項第3号による場合は、理事が、前条第2項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3. 代表理事は、前条第2項第2号または前条第2項第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
4. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
5. 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
2. 代表理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事が招集し、議長と なる。
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき、議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議の述べたときを除く)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
理事または監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2. 前項の規定は、第22条第6項の規定による報告については、適用しない。
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2. 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名押印しなければならない。
3. 代表理事が出席しない場合の理事会の議事録は、出席した理事及び監事が署名押印しなければならない。
第7章 資産および会計
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費収入
(3)寄附金品
(4)資産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他
本会の資産の管理及び運用は、代表理事が行なうものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。
本会の経費は、資産をもって支弁する。
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事業所及び従たる事業所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6)財産目録
2. 前項の承認を受けた書類については、定時社員総会に提出し、承認を受けなければならない。3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更、解散等
この定款は、社員総会において、正会員総数の半数以上であって、正会員総数の3分の2以上の決議によって変更することが出来る。
本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合または合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人である場合を除く)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日または当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
本会の公告は、電子公告の方法により行なう。
2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告が出来ない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第10章 委員会
本会の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2. 委員会の委員は、専務理事において選任する。
3. 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規則によるものとする。
第11章 事務局
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3. 重要な使用人は、理事会の決議により、専務理事が任免する。
4. 前項以外の職員も、専務理事が任免する。
5. 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に定める。
第12章 情報公開及び個人情報の保護
本会は、公正に開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2. 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規則によるものとする。
本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により定める。
第13章 補則
この定款に定めるものの他、本会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行なったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3. 本会の最初の代表理事は佐治信忠とする。