公益社団法人ACジャパンは、「広告活動を通じて国民の公共意識の高揚を図り、もって社会の進歩と公共の福祉に寄与すること」(定款第3条)を目的としている。
広告活動は、会員の発議により企画・制作・実施される「全国キャンペーン」「地域キャンペーン」と、公共福祉活動をする非営利団体の広告活動を支援する「支援キャンペーン」によって構成されている。
これは「支援キャンペーン」を実施するにあたり、その諸規則を定めたものである。
第1部 支援キャンペーンの定義
支援キャンペーンは、日本に拠点をもって公共福祉活動を行っている団体の広告活動を支援する広告キャンペーン、と定義する。
第2部 団体の要件
第1章 団体について
1.団体とは、原則として財団法人、社団法人及びNPO法人をいう。
2.ACジャパンが支援する団体は、多くの市民が参加しその活動結果が多くの市民に還元される公共福祉活動をしている団体である。
3.ACジャパンが支援の対象とするのは、以下の問題に取り組む団体である。
・日本の将来に深刻な事態を引き起こす問題。
・海外の人道的問題。
4.ACジャパンが支援の対象とするのは、広告活動によって団体の活動に大きな成果が予測される団体である。
第2章 団体の条件
<その1 団体の組織について>
1.理事長は原則として民間人であること。
2.理事の5割以上は民間出身者であること。
<その2 政府の助成を受ける団体について>
収入のうち国からの補助金・委託費が3分の2を越えないこと。
<その3 団体の財務について>
1.支出のうち事業費が50%を越えていること。
2.団体は所定のキャンペーン参加料を負担する財力を有すること。
<その4 団体の活動について>
1.活動期間は原則として3年を越えていること。
2.全国的な活動を行っていること。
3.活動実績を公開していること。
4.特定の政治的、党派的、宗教的主張を標榜する団体は支援しない。
5.団体の活動に大きな影響を及ぼす法律制定が予定されている時期には、支援しない。
6.団体には市民からのキャンペーンに関する問い合わせや、協力の申し出などに対する対応体制が整備されていなければならない。
<その5 団体の広告活動について>
団体は、マスメディアを使用した広告活動を展開していないこと。支援キャンペーン期間中の実施予定がないこと。
第3章 報告義務
1.支援を受けた団体はキャンペーン期間中の広告効果について、半期ごとにACジャパンに報告しなければならない。
2.報告資料はACジャパンの発刊物に使用されることがある。第3部 支援申請及び審査
第1章 申請について
<その1 申請方法について>
1.団体は広告活動の支援の必要性について、ACジャパンが発行する申請用紙に沿って、申請しなければならない。
2.団体は、補足資料として定款(寄附行為)、直近年度の活動実績、財務諸表、役員一覧、その他の参考資料を提出しなければならない。
<その2 申請期限>
毎年7月下旬とする。
第2章 審査について
1.団体の採用については、全国運営委員長会議において審議され、理事長が承認する。
2.キャンペーン企画案は全国運営委員長会議で審議・決定される。
第3章 支援決定後にすべきこと
1.ACジャパンのオリエンテーション資料作成にあたって、参考資料を提出しなければならない。
2.ACジャパンに作品が納品されたら、直ちにACジャパンに対しキャンペーン参加料を支払わねばならない。
第4章 支援期間と支援の見直しについて
1.支援期間は原則2年間で、その後は年毎に見直す。
2.キャンペーン期間は原則1年間とし、毎年広告を制作・実施する。
3.団体の活動に、ACジャパンが支援するに相応しくない活動があった場合には、支援期間中であっても、直ちに支援を中止する。 この場合キャンペーン途中であっても、キャンペーン参加料は原則返済しない。
第4部 広告について
第1章 広告制作について
<その1 キャンペーン企画案の決定について>
1.ACジャパンは全国運営委員長会議で決定された複数のキャンペーン企画案を団体に提示する。
2.キャンペーン企画案は、ACジャパンと団体の2者の協議によって最終決定され、全国運営委員長会議はこれを了承する。
3.作品の最終承認はACジャパンの直近の社員総会にて行う。
<その2 募金ついて>
募金を主たる目的にした広告は、原則として制作しない。
<その3 制作作業について>
団体は、広告会社と制作会社にできるだけの便宜をはかり、制作費の効率化と制作日程の短縮に協力しなければならない。
<その4 キャンペーン参加料について>
支援申請締め切り日の3ヶ月前までにACジャパンが決定する。
第2章 広告の放送・掲載について
1.ACジャパンの広告活動は原則として新聞・雑誌・テレビ・ラジオの4媒体を使用するが、電飾看板、車内広告、ポスターなどを使用あるいは併用する方法も可能である。
どの媒体を使って支援するかについてはACジャパンの全国運営委員長会議で決定する。
2.団体は広告が出稿される媒体・日時・場所・頻度・数量・期間などについては、指定できない。
3.広告の出稿実績については年度毎にメディア別広告実績の総額を公表するが、個々の広告の出稿実績については非公開とする。
<その2 併用媒体について>
1.電飾看板、車内広告、ポスター等併用する場合、制作物の広告表現は4媒体と同一の表現コンセプトで制作され、団体は新たな撮影などを希望することはできない。
2.団体が既に特定の印刷会社や配送会社と継続的取引をもっていても、ACジャパンの発注作業は制約を受けない。
<その3 支援期間終了後について>
団体は、支援期間終了日以降は、原則として広告物の使用はできない。
使用の必要が生じた場合は、都度事前にACジャパンの確認を得るものとする。
この実施諸規則は、平成17年11月1日から実施する。
平成19年11月1日をもって一部改正。
平成24年1月18日をもって一部改正。
平成30年6月1日をもって一部改正。
令和6年7月1日をもって一部改正。